2013年10月1日 料金改定の実施概要

 

 南千葉サーキットでは、敷居の低いモータースポーツ、親しみやすいサーキットを実践すべく、誰でも手軽で安価に走れるルールづくりを進めて参りました。そのため、フリー走行におけるライセンス制度を設けず、またコースアウト時の車両破損を最小限にするための防護柵簡略化、また転落防止砂山復旧費用の無償化を行なうなど、出来る限りサーキットを身近に感じて頂ける努力をしております。しかしながら数多くのお客様の支持をいただく半面、混雑による走行時間の減少を招き、また一部の心ない方々により、ルール・マナーの形骸化を招きかねないトラブルも起こるようになりました。そのため、現行制度では担保できない新たな制度を実施するにあたり、料金や走行規約の改定を行なうことになりました。現行制度をご支持頂いているお客様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


                              南千葉サーキット 支配人

                                                               

【会員制度の導入】

 ミニサーキットをご利用いただく一部の方のみに適用しておりました、会員登録制度(年会費1000円)を南千葉サーキット全施設利用者の方(貸切利用者を除く)に適用させて頂きます。ただしレンタルカートにつきましては、会員登録をしなくてもミニサーキットをご利用になれます。会員制度の全面導入により、受付時の誓約書記入が簡略化でき、お客様をお待たせすることが減ります。また、会員規約の徹底によりルール・マナーを厳格化します。

 

【予約制度の導入】

 各施設のご利用人数を適正化するため、フリー走行の予約受付を開始します。従来どおり予約がない場合でも走行は可能ですが、予約のない場合は通常料金(201310月改訂版)の500円割増となります。また、パイロン広場A・Bについては午前午後各10名様(最大20名様)までの走行受付となりますので、ご予約を頂いていない場合は走行できないことがあります。フリー走行日の混雑状況による,走行時間の増減を最小とし、極端な混雑日がなくなることが期待されます。走行受付人数の制限に伴い、1時間走行は廃止となります。

 

【広場Aの値下げと広場Bの値上げ】

 使用目的(練習方法)に応じてパイロン広場A・Bを適正に使い分けて頂くため、またグループの皆様には出来る限り貸切ご利用頂くことを目的とし、広場Aは料金を値下げし、広場Bは貸切利用料金(10名様での貸切を想定)に準拠した値上げを行います。なお、料金改定に伴いパイロン共済金制度は廃止となります。

 

【レンタルヘルメットのフェイスマスク着用義務】

 従来どおりヘルメットレンタルは無料ですが、フェイスマスクの装着を義務づけます。フェイスマスクをご持参頂かない方がレンタルヘルメットをご利用になる場合は、フェイスマスクの購入(税込700円)が必要です。

 

【パイロン広場フリー走行パスの導入】

 定期的な練習が必要となるドリフト・ジムカーナビギナーの方々に配慮し、パイロン広場フリー走行パスを新設します。パイロン広場のフリー走行を定期的に利用される方は計画的にご利用ください。平日利用のみのパスと土日祝日も利用可能なパスがありますので、走行予約したうえでパスをご利用頂くと効率的かつエコノミーな走行反復練習を行って頂けます。



MCC会員規約

 

MCC会員規約」とは南千葉サーキットの施設をご利用いただくために年会費1000円を納入した(ご入会いただいた皆様)と株式会社南千葉サーキット(以下「(株)南千葉サーキット」という)とのお約束(契約書)です。ご入会いただいた皆様は事前に本「MCC会員規約」をご承諾頂いたものとします。(株)南千葉サーキットは、(株)南千葉サーキット施設利用ならびに、サーキットスタッフが提供する各サーキットサービスに関し、本サービスの利用者(以下「会員」という)に対し、以下のとおり会員規約を定めます。

 

1条 本規約の範囲及び変更

1)本規約は、会員全てが提供を受けることのできるサービス(以下、本サービスという)の利用に関し、(株)南千葉サーキット及び会員に適用します。第条及び第条で規定する会員契約が成立後、会員は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。

2)(株)南千葉サーキットが別途規定する個別規定及び(株)南千葉サーキットが随時、会員に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。

3)(株)南千葉サーキットは、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、会員は(株)南千葉サーキットからの通知をもって、これを承諾するものとします。

 

2条 通知及び同意の方法

1)(株)南千葉サーキットから会員への通知は、本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、当社ホームページ上の一般掲示、電話、またはその他(株)南千葉サーキットが適当と認める方法により行われるものとします。

2).前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。会員は、(株)南千葉サーキットが電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、会員がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に開示し、内容を熟読して、確認することをいいます。

3)項の通知が当社ホームページ上の一般掲示で行われる場合、当該通知が当社ホームページ上に掲示され、会員が当社ホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。

4)項の通知が電話で行われる場合、第条で規定する会員契約で登録した電話番号に対して発信し、会員又は第10条に規定する同居の家族との会話をもって会員への通知が完了したものとみなします。

5)(株)南千葉サーキットは、第項、第項の方法により会員に通知を行った場合、通知日より10日の経過をもって、同通知の内容について会員の同意を得たものとみなします。

6)(株)南千葉サーキットは、第項の方法により会員に通知を行った場合、会員又は第10条に規定する同居の家族との会話をもって会員の同意を得たものとみなします。

 

3条 契約の種類

1)南千葉サーキットの各施設は、会員のみが利用することができるものとします。なお本サービス以外に、以下に定める個別サービス契約を締結した会員が提供を受けることのできるサービスによって構成されています。個別のサービスの提供を受けるためには第13条に定める個別サービスの申し込みが必要になります。

(1)会員契約
会員契約とは南千葉サーキットの施設利用者に向けて規定する契約であり、第条及び第条で規定する会員契約が成立した日より第条の規定に従い退会が成立するまでの間、もしくは第条に従い(株)南千葉サーキットが会員資格の中断・取消を行うまでの間有効になります。(株)南千葉サーキットは、会員契約が成立している間、会員契約の申し込み時及び登録内容の変更時等に会員より申請された内容及び本サービス利用のため付与されたユーザーID、パスワード、メールアドレスなどの情報を保持するものとします。

(2)個別サービス契約
個別サービス契約とは、会員が接続サービスや付加サービスなどの各サービス毎に第13条に従い申し込みを行うことにより成立する契約であり、各サービスに個々の定めがある場合を除いて毎月の日をはじめとして月末を終わりとする月単位の契約となります。会員が第14条に定めるサービス契約の解約を行った月の月末もしくは第15条に定める(株)南千葉サーキットによるサービス契約の解除の日までの間、契約が継続されるものとします。

 

4条 会員契約の申し込み

1)本サービスへの入会を希望する人(以下「入会希望者」という)は、本規約を承諾していただいた上で、入会希望者が20歳以上の場合、(株)南千葉サーキットが別途指定する所定の手続に従って、本人が会員契約当事者(以下、契約者という)として会員契約締結を申し込みます。入会希望者が20歳未満の場合、本人が契約者として(株)南千葉サーキットが別途指定する所定の手続に従って会員契約締結を申し込めますが、事前に親権者の同意を得ていることが必要です。上記の要件を充足しない申し込みは、有効な申し込みとは成らず、会員契約は成立いたしません。

 

5条 会員契約の成立

1)入会希望者が、第条に規定する会員契約の申し込みを行い、(株)南千葉サーキットがこれを承諾した場合、会員契約の申し込みを受領した日付に遡り、会員契約が成立したものとします。

2)(株)南千葉サーキットは、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該会員契約を締結しない場合があります。

(1)入会希望者が日本国外に居住する場合。

(2)入会希望者が、過去に会員規約違反等により、会員の会員資格の取消が行われている場合。

(3)申し込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。

(4)法人名や団体名等、個人名以外による申し込みの場合。

(5)申し込み者が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、入会申し込みの際に法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人からの同意を得ていなかった場合。

(6)上記(1)から(5)以外に、(株)南千葉サーキットが、入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合。

 

6条 登録内容の変更

1)会員は、入会申し込みにおいて、届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を、(株)南千葉サーキットに行うものとします。

2)会員は、前項の届出を怠った場合に、(株)南千葉サーキットからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認するものとします。

 

7条 退会

1)会員が退会を希望する場合には、入会時に定めた期限をもって退会するものとします。ただし、退会希望日を、とくに(株)南千葉サーキット届け出ることは不要で、会員期限をもって自動的に退会となります。なお、(株) 南千葉サーキットに対する債務がある場合、会員資格の有無を問わず債務履行の義務を負います。また、(株)南千葉サーキットは、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が退会に伴って、(株)南千葉サーキットに対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。

2)会員は(株)南千葉サーキットが退会に際し特に制限または条件等を定めている特典、サービス等を利用している場合は、退会に際し前項は適用せず、該当の特典、サービス等の個別の制限または条件に基づき退会するものとします。

3)退会後の個人情報の削除及び保管期間に関しては、(株)南千葉サーキットが適当と判断する相当の期間について保管するものとし、その後、削除することに同意します。

 

8条 会員資格の中断・取消

1)会員が以下の項目に該当する場合、(株)南千葉サーキットは、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、(株)南千葉サーキットに対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、(株)南千葉サーキットは、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。

(1)入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。

(2)第20条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。

(3)料金・施設破損賠償金等の支払債務の履行遅延又は不履行が1回でもあった場合。

(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。

(5)その他、本規約に違反した場合。

(6)その他、会員として不適切と(株)南千葉サーキットが判断した場合。

(7)条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと(株)南千葉サーキットが判断した場合。

 

9条 ID及びパスワードの管理

1)会員は、入会申し込み後、(株)南千葉サーキットが会員に付与する、ユーザID及びパスワードの管理責任を負うものとします。

2)会員は、第10条で規定する場合を除き、ユーザID、パスワード及び本サービスを第三者に利用させたり、または貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。

3)ユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、会員が負うものとし、(株)南千葉サーキットは一切の責任を負いません。

4)会員は、ユーザID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに(株)南千葉サーキットにその旨を、直接的即時的手段により、連絡するとともに、(株)南千葉サーキットからの指示がある場合には、これに従うものとします。

 

10条 本サービスの予約

1)会員は、同一電話回線等を使用した同居の家族(以下「会員家族」という)に限り、予約に必要なユーザID、パスワードを利用させることができます。なお、会員は以下の義務及び責任を負うものとします。

(1)会員は、会員家族、及び会員が許可した者に本規約を遵守させる義務を負うものであり、会員家族の本サービスへの代理申し込みと、会員が許可した者のインターネット接続における一切の責任を負うものとする。

(2)会員は、会員家族、及び会員が許可した者が第三者等に損害を与えた場合は、会員が責任を持って対処し(株)南千葉サーキットを完全に免責せしめるものとする。

 

11条 会員情報の保護

1)(株)南千葉サーキットは、入会申し込み又は本サービスを提供する目的の範囲で会員より氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報(以下「会員情報」という)を収集し、別途オンライン上に掲示するプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。

2)(株)南千葉サーキットは、前項にかかわらず会員情報を、以下の各号に定める場合に利用し、または契約等により会員情報を適切に管理するよう義務づけた第三者に提供することがあるものとします。

(1)会員が、会員情報の開示について同意している場合。

(2)(株)南千葉サーキットが、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(会員の個人が特定できない情報群)を開示する場合。

(3)(株)南千葉サーキットに対して、法令により、あるいは、法令に基づき会員情報の開示が求められた場合。

(4)弁護士法第23条のにより開示が求められた場合で、かつ、本規約第20条に定める禁止事項に該当する事由があると、()南千葉サーキットが合理的に判断する場合。

3)(株)南千葉サーキットは、業務委託先と会員情報の保護にかかわる契約を締結することにより、会員の会員情報を預託させることができるものとします。

4)(株)南千葉サーキットは、会員よりの会員情報の照会、訂正、削除等の連絡があった場合、内容を検討し、合理的な期間内に適切に対応するものとします。

5)会員は、本サービスの利用を希望する場合、(株)南千葉サーキットへ会員情報を提供する義務があり、かつ会員情報の提供に同意しない場合、本サービスの利用ができないことに同意します。

 

12条 個別サービス契約に基づき提供するサービス

1)会員は、以下のサービスごとの個別サービス契約を締結することにより、以下のサービスがご利用になれます。ただし(株)南千葉サーキットはサービスの継続性を保証するものではなく、第条の規定に従いサービスの改廃を行う権利を有するものとします。

(1)走行車両預かりPサービス(会員の所有する車両を南千葉サーキット場内に保管するサービス)

(2)アフター5クラブ(レンタルカート利用料金割引サービス、年会費別途1000円)

 

13条 個別サービス契約の申し込み

1)会員は、(株)南千葉サーキットが別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を締結することができます。個別サービス契約は申し込みを行った直後から成立するものとしますが、利用開始日は個々の個別サービスの定めによるものとします。

2)会員は、(株)南千葉サーキットが個別サービスを提供するにあたり会員にとって不利益と判断した状況について、(株)南千葉サーキットの定める基準に従いサービスを提供、またはその条件を設定する等、適切に対応することに同意するものとします。また、その場合、(株)南千葉サーキットは会員に対し第条による方法により、個別サービスの設定を変更できる方法を提示するものとします。

 

14条 個別サービス契約の解約

1)会員は、(株)南千葉サーキットが別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を個別に解約することができます。会員は、当該サービス契約に関して、(株) 南千葉サーキットに対する債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、当該サービスの解約以降発生した利用料金についても、(株)南千葉サーキットが指定する方法により支払うことに同意します。また、(株)南千葉サーキットは、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が解約に伴って、(株)南千葉サーキットに対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。

 

15条 個別サービス契約の中断・解除

1)(株) 南千葉サーキットは、会員が本サービスの利用において、本サービスの運用及び制度の維持に支障を来たすと判断した場合は、当該会員に対し事前に対処を依頼した上で、利用状況が改善しない場合は、個別サービス契約を解除できるものとします。

 

16条 利用前の準備

1)会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な運搬手段や交通手段を準備するものとします。

 

17条 サービスの運営

1)(株)南千葉サーキットは、本サービスの運営に関し、完全且つ独自の裁量を有しており、以下の項目を実施することができるものとします。 。

(1)(株)南千葉サーキットは、天候の急変によるコース状況の変化などにより、走行が危険であると判断した場合、フリー走行を中断もしくは中止することができます。

(2)(株)南千葉サーキットは、本サービスの運営上で必要と思われる場合、会員の施設利用状況を監視し、本サービスの利用を制限することができます。

(3)(株)南千葉サーキットは、本サービスの運営上で必要と思われる場合、会員からの走行予約の申し込みを受け付けない場合があります。

(4)(株)南千葉サーキットは、本サービスの運営上で必要と思われるその他の一切の処置を任意に行う権限を有しているものとします。また会員は(株)南千葉サーキットが行う一切の処置に関して、なんらかの請求権、異議を申し立てる権限を有さないものとします。

 

18条 施設利用料金等

1)会員は、サービス契約の締結に基づき別途(株)南千葉サーキットが定めた料金(以下、走行料金や会費も含めて「サービス料金」という)を支払うものとします。

2)(株)南千葉サーキットは、サービス料金会員に告知なく変更することができます。会員は、自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義務を有しており、サービス料金が変更された後に、会員が本サービス又は該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとします。

 

19条 延滞利息等

1)会員は、施設破損損害請求代金に関して、その支払期日までに支払いを行わない場合には支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。

 

 

20条 禁止事項

1)会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1)他の会員、第三者もしくは(株)南千葉サーキット営業権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。

(2)他の会員、第三者もしくは(株)南千葉サーキットの財産又はプライバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。

(3)上記(1)(2)の他、他の会員、第三者もしくは(株)南千葉サーキットに不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。

(4)会員としての権利、立場を、他の会員、第三者等に譲渡、承継または行使させる等の行為。

(5)他の会員、第三者もしくは(株)南千葉サーキットを誹謗中傷する行為。

(6)不正に他の会員、第三者の保有している情報等を収集、開示する行為。

(7)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。

(8)犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。

(9)その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。

(10)その他、(株)南千葉サーキットが不適切と判断する行為。

 

21条 所有権

1)(株)南千葉サーキットは、本サービスを構成するすべてのプログラム、サービス、手続き、商標、商号又は提携会社が提供するサービス及びそれに付随する全般は、(株)南千葉サーキットもしくは当該提携会社に帰属するものとします。

 

22条 肖像

1)会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又は画像について、肖像権を侵害してはならず、会員個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。

2)会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又は画像について、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。

 

23条 サービスの中止・中断

1)(株)南千葉サーキットは、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。

(1)本サービスの提供に要する施設の保守を定期的に又は緊急に行う場合。

(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。

(3)その他、(株)南千葉サーキットが、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。

(4)サービスの提供が不可抗力により困難または不可能となった場合。

 

2)(株)南千葉サーキットは、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3)(株)南千葉サーキットは、本サービスの中止中断などの発生により、会員又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

24条 免責事項

1)(株)南千葉サーキットは、本サービスの内容、及び会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。

2)本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した会員又は第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、(株)南千葉サーキットは一切の責任を負わないものとします。

 

25条 管轄裁判所

1)本サービスに関連して、会員と(株)南千葉サーキットとの間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。

2)協議をしても解決しない場合、千葉地方裁判所のみをもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則

本規約は200931日より実施するものとします。

本規約は2013101日より改定実施するものとします。